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利根川舟運・地域づくり協議会 規約
(名 称)
第1条 本会は、利根川舟運・地域づくり協議会(以下「協議会」という) と称する。

(目 的)
第2条 協議会は、広大な河川空間を持ち舟運で栄えた長い歴史のある利根川を連携軸として、水面・空間の利用促進、沿川の交流・連携による地域活性化を図り、地域づくりに資することを目的とする。

(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議し活動を行う。
(1) 地域活性化に資する舟運ネットワークの実現に関する事項
(2) 利根川(流域の霞ヶ浦、印旛沼、手賀沼等を含む以下同じ)の水面及び空間利用に係わる事項
(3) 利根川流域の地域交流、地域活性化に関する事項
(4) 利根川の環境保全と利用に係る情報交換、情報発信に関する事項

(構 成)
第4条 協議会の会員は、利根川沿川の自治体を会員として構成し、別紙(1)に定めるものとする。
2 関係機関等から協議会への参加の要請があった場合は、協議会で審議し準会員等として参加を認める。

(会長、副会長及び顧問)
第5条 協議会には会長及び副会長を置き、会員の互選によってこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を掌握する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 協議会を円滑に運営するために顧問を置くことができる。

(協議会の会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という)は会長が招集し、会議の議長は会長がこれに当たる。
2 会員等から協議会の開催要請があった場合は、会長が必要と認めたときに招集する。
3 会長は、必要に応じて協議会に会員等以外の者の出席を求めることができる。
4 協議会に付議する事項は、活動方針、予算及び決算、自治体の協議会への参加及び脱退の承認、その他重要な事項とする。

(幹事会)
第7条 協議会に、幹事会を置く。
2 幹事会には、幹事長、副幹事長を置き、幹事は別紙(2)に掲げる者をもって組織する。
3 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選によってこれを定める。
4 幹事会は、幹事長が招集する。
5 幹事長は、必要があるときは、幹事会に第2項に定める者以外の参加を求めることができる。
6 幹事会に付議する事項は、協議会で委任された事項、予算の費目間流用、総会提出議案の承認その他重要なこととする。

(監査)
第8条 会長は、協議会の会計について監査を行わせるため、協議会において監事2名を任命する。
2 監事は、会計年度の決算について監査を行い、その結果を協議会に報告する。

(事務局)
第9条 協議会の事務局は、会長職所属の自治体に置く。

(運営費等)
第10条 協議会の運営費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3 協議会の運営費は、協議会で必要な経費及び、協議会に関わる活動等に使用するものとする。
4 運営費の管理については、会長職所属の自治体が行うものとする。
5 運営費の使用については、協議会において協議し、承諾を受けるものとする。
6 運営費については、協議会において決定するものとする。

(規約の改正)
第11条 協議会は、この規約を改正する必要があると認めたときは、会員総数の3分の2以上の同意を得て、これを行うことができる。

(雑 則)
第12条
 この規約に定めるもののほか、必要な事項はその都度協議して定める。

付 則
(施行期日)
1 この規約は、平成20年4月30日より施行する。

(組織改編)
2 市町村合併及び組織改編に基づく構成員の変更は、規約第11条の規定によらず、別紙の変更をもって行うものとする。

付 則
 この規約は、平成20年5月25日より施行する。
 この規約は、平成20年8月25日より施行する。
 この規約は、平成22年5月26日より施行する。